受給開始までの流れ
- 【1】申請
- 障がい福祉サービスの利用を希望する方(以下「申請者」といいます)は、町窓口(保健福祉課③窓口)にて障 がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請を行います。
※申請に必要な書類は、「申請必要書類」の項目をご確認ください。 - 【2】計画案作成 ※【3】と同時進行
- ①申請者は、特定相談支援事業所(児童の場合は、障 害児相談支援事業所)と利用契約を行います。
(参考:計画相談支援事業所等は県のホームページから調べることができます。)
②特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、サービス利用計画案を作成し、町に提出します。 - 【3】町による調査 ※【2】と同時進行
- ①町は申請者に対し、区分認定調査(福利サービス利 用)の場合、サービス利用の意向調査を行います。
②介護給付のサービスを利用する場合、町は障がい支援区分認定審査会にはかり、障がい支援区分の認定を行います。 - 【4】支給決定
- 町は計画案及び調査結果に基づき支給決定を行い、支給決定通知書及び受給者証を申請者に交付します。
- 【5】サービス利用開始
- 申請者はサービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
(※契約時には受給者証の持参が必要で す。) - 【6】モニタリング
- お子さまの成長や変化を確認し、支援内容が合っているかを児童発達支援管理責任者が6か月に1回以上、面談や記録を通して保護者さまのご意向を伺いながら、個別支援計画の継続や修正を行います。